○美里町農業委員候補者評価委員会に関する条例
平成29年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、美里町農業委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を美里町長に報告するための美里町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び美里町農業委員会の委員及び美里町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年美里町条例第27号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の評価を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 評価委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく特別職の常勤職員で町長が指名する職員
(2) 美里町農業委員会委員を経験したことがある者
(3) 美里町嘱託会に所属する者又は所属したことのある者
(4) 女性を主に構成する団体を代表する者
(5) 農業塾等の講師又はこれに準ずる者
(6) 学識経験を有する者
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 評価委員は、農業委員候補者若しくは美里町農地利用最適化推進委員候補者を推薦し、若しくはこれらの候補者として推薦を受け又はこれらの候補者として応募することができない。
(任期)
第4条 評価委員の任期は、3年とする。評価委員が欠けた場合における補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 評価委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(会議等)
第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、町長が招集する。
3 会議は、評価委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 議長は、評価過程において必要があると認めたときは、評価委員以外の者に出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、会議で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。