○美里町農業委員会の委員及び美里町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月15日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、美里町農業委員会の委員及び美里町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 美里町農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 美里町農地利用最適化推進委員の定数は、17人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美里町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 美里町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成16年美里町条例第116号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により美里町農業委員会の委員が在任する場合における当該委員の定数については、なお従前の例による。

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年美里町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町農業委員会の委員及び美里町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月15日 条例第27号

(平成28年12月15日施行)