○美里町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱
平成28年3月31日
告示第18号
(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額)
第2条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額は、別表第1に定める単位数にそれぞれのサービス区分の1単位の単価を乗じて算定するものとする。
(1単位の単価)
第4条 費用の額の算定に要するサービス区分の1単位の単価は、10円とする。
(第1号事業支給費の割合)
第5条 第1号事業支給費の支給割合は、次に掲げる割合とする。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90
(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(1) その居住に係る住家の全半壊、全半焼若しくはこれに準ずる被災があったこと。
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
(3) 主たる生計維持者の行方が不明であること。
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと。
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと。
2 支給費の割合の特例を受けようとする者の申請等に関しては、美里町介護保険条例施行規則(平成25年美里町規則第6号)の規定を準用する。
(特例の適用期間)
第3条 前条の規定による支給割合は、平成28年4月1日から平成29年9月30日までの間に受けたサービスについて適用する。
附則(平成29年5月11日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費単位表
サービス区分 | 提供区分 | 算定単位 | 単位数 | 備考 |
訪問型サービスA | 通常の提供 | 1回 | 250単位 | 注1 利用者に対して、指定事業所の訪問介護員等が別に定める訪問型サービスAを行った場合に算定する。 注2 訪問型サービスAは、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し日常生活に必要な家事等とし、1回30分以上1時間未満とする。 |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 1回 | 225単位 | ||
初回加算 | 1月 | 200単位 | ||
通所型サービスA | 通常の提供 | 1回 | 500単位 | 注1 利用者に対して、指定事業所において別に定める通所型サービスAを行った場合に算定する。 注2 通所型サービスAは、引きこもりがちな高齢者や軽度認知症等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資する通所サービスを行った場合、1日につき所定単位を算定する。 |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者にサービスを行う場合 | 1回 | 400単位 | ||
定員超過の場合 | 1回 | 400単位 |
別表第2(第3条関係)
第1号介護予防支援事業支給費単位表
サービス区分 | サービス内容 | 算定単位 | 単位数 | 備考 |
介護予防ケアマネジメントA | 原則的な介護予防ケアマネジメント | 1月 | 430単位 | 利用者に対して、原則的な介護予防ケアマネジメントを行った場合に算定する。 |
介護予防ケアマネジメントB | 簡略化した介護予防ケアマネジメント | 1月 | 350単位 | 利用者に対して、サービス担当者会議を必要時に実施するなど簡略化した介護予防ケアマネジメントを行った場合に算定する。 |
介護予防ケアマネジメントC | 初回のみの介護予防ケアマネジメント | 1月 | 300単位 | ケアプランを作成せず、初回のみ簡略化した介護予防ケアマネジメントを行った場合に算定する。 |
介護予防ケア初回加算 | 初回加算 | 300単位 | 新規にケアプランを作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合に所定単位数を加算する。 | |
介護予防ケア小規模多機能連携加算 | 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 1月 | 300単位 | 利用者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を算定する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は算定しない。 |