○美里町結婚活動支援事業実施要綱
平成28年3月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)に対して、結婚の成立のための支援を行うことにより、未婚化及び晩婚化の解消並びに少子化対策、定住促進対策を図ることを目的する。
(事業名称)
第2条 この事業の名称は、美里町結婚活動支援事業と称する。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 結婚相談に関すること。
(2) 結婚相手の紹介及び結婚希望者同士の対面に関すること。
(3) 結婚希望者同士が出会う機会の提供に関すること。
(4) その他結婚の成立のための支援に関し町長が必要と認めること。
(結婚相談)
第4条 結婚の相談については、美里町結婚相談員設置要綱(平成27年美里町告示第5号)第3条により委嘱された結婚相談員(以下「結婚相談員」という。)が対応するものとする。
(結婚希望者同士が出会う機会の提供)
第5条 町は、結婚希望者同士が出会う機会を提供するためのイベント等を実施するものとする。
(結婚希望者登録台帳の整備)
第6条 町は、結婚相手の紹介、又は結婚希望者同士の対面を希望する者に対して支援を行うために、結婚希望者登録台帳を整備するものとする。
(1) 男女ともに結婚を希望する者で20歳以上であるもの
(2) 男女ともに独身であり、男性は美里町に居住している者、又は将来居住予定の者
(3) 宗教活動や政治活動、又は営利活動を目的とした登録ではない者
(4) 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない者
(会員に関する情報の取扱い)
第9条 第7条第2項の規定により作成した公開用プロフィールは、町の担当職員、結婚相談員及び結婚希望者登録台帳に登録された者(以下「登録者」という。)以外の者は閲覧することができない。
2 町長は、登録者の結婚活動を推進する目的に限り、登録者に関する情報を結婚相談員に提供することができる。
(登録の期間)
第10条 登録者の登録の期間は、登録の日から2年を経過した日までとする。ただし、登録期間満了後に、第7条第1項に定める書類を再度提出することで、再登録ができるものとする。
(登録の取消し)
第11条 町長は登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができるものとする。
(1) 登録者から登録を削除する旨の意思表示があった場合
(2) 登録者が第8条に定める要件に該当しないことが明らかになった場合
(3) 登録者としてふさわしくない行為があった場合
(登録者の責務)
第12条 登録者は、結婚相手の紹介及び結婚希望者同士の対面について、誠意をもって対応しなければならない。
2 登録者は、この事業で知り得た情報を他に漏らしてはならない。
3 登録者は、交際、又は結婚について、自己の責任で決定するものとする。
4 登録者は、この事業により交際、婚約、又は結婚に至ったときは、町、又は結婚相談員に報告するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。