○美里町結婚相談員設置要綱
平成27年3月31日
告示第5号
(設置)
第1条 結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)に対する結婚相談体制の充実を図り、町民の結婚の成立を支援するため、美里町結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 結婚希望者に対し結婚相談を行うこと。
(2) 結婚希望者に対し結婚相手の紹介を行うこと。
(3) 結婚希望者同士が出会う機会の支援を行うこと。
(4) 結婚相談及び結婚支援に係る啓発宣伝を行うこと。
(5) その他町長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 相談員は、町内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 結婚相談及び結婚支援に関し理解と熱意を有し、人格が円満で社会的信望がある者
(2) 結婚相談に関し必要な知識及び豊かな経験を有する者
(3) 奉仕的に活動ができる者
(定数)
第4条 相談員の定数は、4人以内とする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 相談員は、その地位を利用して政治活動、営利活動又は宗教活動を行ってはならない。
4 相談員は、相談員相互に連絡を密にし、協力しなければならない。
(解職)
第7条 町長は、相談員が前条の規定に違反したとき、又は特別の事情が生じたときは、その任期中であっても、これを解職することができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 相談員の報酬及び費用弁償については、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年美里町条例第36号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。