○美里町空き家バンク奨励金交付要綱

平成27年10月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町空き家バンク事業実施要綱(平成27年度美里町告示第16号。以下「実施要綱」という。)に規定する美里町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)への空き家の登録を促進することを目的として、予算の範囲内において交付する美里町空き家バンク奨励金(以下「奨励金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 奨励金を交付する対象者は、空き家バンクに物件登録した空き家の所有者とし、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 町税その他町に対する納付金を滞納していないこと。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、1つの物件につき1回限りとし、空き家バンク制度により契約に至った場合、50,000円を支給する。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付の対象となる者は、美里町空き家バンク奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 町税等の納付状況調査同意書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(3) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約の写し

2 前項の申請書の提出は、契約成立から30日間を期限とする。ただし、提出の遅延にやむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(奨励金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容等を審査し、奨励金交付の適否を決定し、美里町空き家バンク奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(奨励金の交付等)

第6条 奨励金の交付決定の通知を受けた者が、奨励金の交付を受けようとするときは、直ちに美里町空き家バンク奨励金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、内容等を審査の上、奨励金の交付を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年8月18日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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美里町空き家バンク奨励金交付要綱

平成27年10月1日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)