○美里町税特別措置条例施行規則

平成27年12月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町税特別措置条例(平成27年美里町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請手続)

第2条 条例第3条の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、課税期日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除に係る決定通知)

第3条 町長は、条例第3条の規定による課税免除を行うこととしたときは、固定資産税(課税免除)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

画像

画像

美里町税特別措置条例施行規則

平成27年12月28日 規則第22号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年12月28日 規則第22号