○美里町職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程

平成27年3月16日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるもとする。

(適用)

第2条 この規程は、美里町職員の定数に関する条例(平成16年美里町条例第25号)第2条に定める職員に適用する。

(期間の通算)

第3条 職員が一の負傷若しくは疾病(以下「疾病等」という。)により美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美里町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第13条の規定による病気休暇(1週間以上の場合に限る。)を取得し、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職(以下「病休等」という。)され、再び勤務するに至った日から6月(当該勤務するに至った日から起算して6月後の応答日(当該月に応当日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日までの期間。以下「病休等通算判定期間」という。)以内に同一の疾病等(疾病の同一性が認められる場合を含む。)により再び病休等となった場合の勤務時間条例第13条第2号に規定する90日及び1年並びに美里町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成16年美里町条例第26号)第3条第1項に規定する3年の計算は、当初の病休等と当初以外の病休等の期間をそれぞれ通算するものとする。

(病休等通算判定期間の延長)

第4条 病休等通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない病気休暇が1週間以上ある場合又は医師の証明等に基づき、割り振られた勤務時間の一部を勤務できない期間(以下「勤務軽減期間」という。)が1週間以上ある場合は、それぞれの期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。

(日数の計算)

第5条 前2条に規定する病気休暇の日数は、週休日及び休日を含むものとする。

2 勤務軽減期間の病気休暇の日数は、その勤務できない時間数の7時間45分をもって1日に換算するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き病休等となっている場合における第3条の規定の適用については、当該病休等の期間を通算するものとする。

3 この規程の施行の際現に施行日の前日から引き続き勤務軽減期間である場合における第5条第2項の規定の適用については、当該勤務軽減期間における病気休暇の日数を通算するものとする。

(令和6年3月29日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

美里町職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程

平成27年3月16日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月16日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第1号