○美里町職員の定数に関する条例

平成16年11月1日

条例第25号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する職員及び法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員並びに非常勤の職を占める職員を除くすべての職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長事務部局の職員 139人

(2) 議会事務局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の職員 5人(兼5人)

(4) 監査委員事務局の職員 2人(兼2人)

(5) 教育委員会事務局の職員 24人

(6) 農業委員会事務局の職員 2人(兼2人)

(職員定数の配分)

第3条 職員の定数の当該部局内の配分は、町長の事務部局内については町長が、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会についてはそれぞれ議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とする。

(1) 法第28条第2項の規定により休職を命ぜられた職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

2 前項に規定する定数外の職員が復職したときにおいて定数に欠員がない場合には、その定数に欠員が生ずるまでの間、当該職員を定数外とすることができる。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月9日条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

美里町職員の定数に関する条例

平成16年11月1日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年11月1日 条例第25号
平成20年3月14日 条例第7号
平成26年3月17日 条例第3号
令和元年9月10日 条例第6号
令和6年3月11日 条例第3号
令和8年3月9日 条例第8号