○美里町債権収納対策機構設置要綱
平成26年12月15日
訓令第16号
(設置)
第1条 町の歳入等に係る滞納額(以下「未収金」という。)の縮減に向け、第4条第1項に定める担当課相互が連携、協力し、もって必要な対策への調査、研究及び手続きを講じるため、美里町債権収納対策機構(以下「機構」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 機構は、次に掲げる事務を行う。
(1) 未収金の縮減に係る方針等の決定に関すること。
(2) 債権管理技術等の向上に関すること。
(3) 債権回収実務の効率化に関すること。
(報告事項)
第3条 未収金を有する各課は、未収金の状況把握と協議のため、次の事項を機構に報告するものとする。
(1) 未収金の縮減目標値
(2) 年間徴収計画
(3) 前2号の進捗状況及び各年度の実績報告
(4) 前各号に掲げるもののほか、未収金の縮減対策に関すること。
(組織構成)
第4条 機構は、副町長、総務課、美しい里創生課、税務課、健康保険課、福祉課、こども応援課、農業政策課、森づくり推進課、建設課、上下水道課及び学校教育課並びに債権を有し、徴収事務を行う部署をもって組織する。
2 機構の代表は副町長とし、代表は副代表を指名することができる。
4 第2条第3号の所掌事務を遂行するため、機構に滞納整理班を置き、班員は代表が指名したものをもって充てる。
5 滞納整理班を総括するため班長を置くこととし、班長は、班員の中から代表が指名したものをもって充てる。
6 代表は、必要に応じ第3項の会議を招集し、総括する。
(専決事項)
第5条 代表は、美里町事務決裁規程(平成16年美里町訓令第3号)第5条から18条の規定に基づくもののうち第2条に掲げる所掌事務に係るものについて専決できるものとする。
2 副代表の専決事項は、代表より事前に委任された事務とする。
(設置期間)
第6条 機構の設置期間は、機構の目的が概ね達成されたと町長が判断する時期までとする。
(事務局)
第7条 機構の事務局は税務課に置く。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町債権管理審査会要綱及び美里町債権収納対策機構設置要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。