○美里町事務決裁規程

平成16年11月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町役場の事務決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を、常時その者に代わり意思決定することをいう。

(2) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(決裁)

第3条 町の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、すべて町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町行政の基本方針の策定及び運営に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 議会の招集に関すること。

(4) 議案を議会に提出すること。

(5) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(6) 特別職及び一般職員の任免、給与及び賞罰に関すること。

(7) 訴訟、審査請求及び重要な請願、陳情に関すること。

(8) 表彰及び儀式の決定に関すること。

(9) 重要な講習会、打合会その他の開催に関すること。

(10) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(11) 予算の編成に関すること。

(12) 予算の流用及び予備費の補充に関すること。

(13) 町税及び税外収入の欠損処分に関すること。

(14) 見込額20万円以上の食糧費、通信運搬費その他諸経費に係る支出負担行為に関すること。

(15) 20万円以上の収入調定(定額の者を除く。)に関すること。

(16) 20万円以上の支出命令に関すること。

(17) 収入命令に関すること。

(18) 契約締結に関すること。

(19) 設計高20万円以上の工事又は事業の執行(入札、契約を含む。)に関すること。

(20) 起債に関すること。

(21) 1件の見積金額が20万円以上の物件の購入、修繕、不用品の処分に関すること。

(22) 新設、改良工事又は事業施行に関すること。

(23) 町の廃置分合及び境界の変更に関すること。

(24) 字の区域及び名称に関すること。

(25) 重要な通知、申請、報告、照会及び回答に関すること。

(26) 特に重要な許認可に関すること。

(27) 契約締結に関すること。

(28) 寄附の採納に関すること。

(29) 滞納処分及び強制執行に関すること。

(30) 保育所入所許可及び入所措置に関すること。

(31) 職員の臨時的任用に関すること。

(32) 一般職員の職務専念義務免除の承認及び営利企業等従事の許可に関すること。

(33) 災害に係る応急仮設住宅の設置に関すること。

(34) 里道及び水路に係る境界確定及び用途廃止に関すること。

(35) その他重要なこと。

(副町長の専決事項)

第4条 次の事項は、副町長の専決とする。

(1) 課長の事務引継報告に関すること。

(2) 課長の休暇の承認及び服務上の諸届に関すること。

(3) 登記の確認に関すること。

(4) 見込額20万円未満の食糧費、通信運搬費その他諸経費に係る支出負担行為に関すること。

(5) 20万円未満の収入調定(定額者を除く。)に関すること。

(6) 20万円未満の支出命令に関すること。

(7) 設計高20万円未満の工事又は事業の執行(入札、契約を含む。)に関すること。

(8) 1件の見積金額が20万円未満の物件の購入、修繕、不用品の処分に関すること。

(9) 九州管外出張命令に関すること。

(10) 軽易な通知、申請、報告、照会及び回答に関すること。

(11) 重要な許認可に関すること。

(12) 重要な契約(予算執行に関する契約を除く。)に関すること。

(13) 広報の編集発行及び配布に関すること。

(14) 議会の議決事項の報告に関すること。

(15) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(16) 課長会議、係長会議及び支所長会議の招集に関すること。

(17) 軽易な講習会、打合会その他の会合の開催に関すること。

(18) 町税、使用料、手数料等の徴収猶予又は減免に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第5条 次の事項は、各課長共通の専決とする。

(1) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(2) 課内職員の県内出張命令に関すること。

(3) 見込額10万円未満の食料費、通信運搬費その他諸経費に係る支出負担行為に関すること。

(4) 10万円未満の収入調定(定額者を除く。)に関すること。

(5) 10万円未満の支出命令に関すること。

(6) 設計高10万円未満の工事又は事業の執行(入札、契約を含む。)に関すること。

(7) 1件の見積金額が10万円未満の物件の購入、修繕、不用品の処分に関すること。

(8) 課員の事務分担及び事務引継に関すること。

(9) 所掌事務に係る証明書の交付及び公簿閲覧に関すること。

(10) 所管庁用車両の管理及び使用許可に関すること。

(11) 所管施設等の利用許可に関すること。

(12) 軽易な契約(予算執行に関する契約を除く。)に関すること。

(13) 物品収納命令に関すること。

(14) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(15) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で定額のものの収入調停及び納入通知に関すること。

(総務課長の専決事項)

第6条 次の事項は、総務課長の専決とする。

(1) 見込額15万円未満の食料費、通信運搬費その他諸経費に係る支出負担行為に関すること。

(2) 15万円未満の収入調定(定額の者を除く。)に関すること。

(3) 15万円未満の支出命令に関すること。

(4) 設計高15万円未満の工事又は事業の執行(入札、契約を含む。)に関すること。

(5) 1件の見積金額が15万円未満の物件の購入、修繕、不用品の処分に関すること。

(6) 九州管内出張命令に関すること。

(7) 各課各機関との総合調整に関すること。

(8) 職員の扶養親族、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(9) 宿日直の割当てに関すること。

(10) 出勤簿、当直日誌に関すること。

(11) 町勢の調査、資料収集及び調整に関すること。

(12) 職員の休暇承認申請、欠勤届等服務上の請願に関すること。

(13) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧に関すること。

(14) 物品の支払に関すること。

(15) 軽易な通知及び申請に関すること。

(16) 広報資料の収集に関すること。

(美しい里創生課長の専決事項)

第7条 次の事項は、美しい里創生課長の専決とする。

(1) 企画資料の収集に関すること。

(2) 砥用庁舎における宿日直の割り当て及び当直日誌に関すること。

(3) 商工業の調査に関すること。

(4) 商工観光諸団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(税務課長の専決事項)

第8条 次の事項は、税務課長の専決とする。

(1) 土地家屋の異動通知の受理に関すること。

(2) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

(5) 税関係各種鑑札の発行に関すること。

(6) 納税通知書の発行に関すること。

(7) 徴税嘱託書の受理執行に関すること。

(住民生活課長の専決事項)

第9条 次の事項は、住民生活課長の専決とする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び印鑑登録証、印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。

(4) 犯罪通知の受理及び身上調査に関すること。

(5) 埋火葬及び改葬許可に関すること。

(6) 証明手数料の収入調定及び納入通知に関すること。

(7) 人口動態報告に関すること。

(8) 転入転出届出の受理に関すること。

(9) 帰還者未帰還者の調査に関すること。

(10) 担当課が置かれない庁舎における窓口業務に関すること。

(11) 犬登録及び予防注射済票の交付に関すること。

(12) そ族昆虫駆除に関すること。

(13) 衛生防除の器具の貸付けに関すること。

(14) 植物病害虫の予防実施に関すること。

(15) 墓地公園の管理に関すること

(16) 死亡獣畜処理場の管理に関すること。

(福祉課長の専決事項)

第10条 次の事項は、福祉課長の専決とする。

(1) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(2) 救護及び援護物資の配給に関すること。

(3) 高齢保健福祉事業の報告及び届出の処理に関すること。

(健康保険課長の専決事項)

第11条 次の事項は、健康保険課長の専決とする。

(1) 予防接種の執行に関すること。

(2) 住民の健康診査の計画及び実施並びに報告に関すること。

(3) 保健師の業務報告に関すること。

(4) 母子健康手帳の交付に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者資格取得及び喪失の認定に関すること。

(農業政策課長の専決事項)

第12条 次の事項は、農業政策課長の専決とする。

(1) 農林漁業の調査に関すること。

(2) 作況調査の報告に関すること。

(3) 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。

(4) 農作物の病害虫の予防に関すること。

(5) 土木工事監督に関すること。

(森づくり推進課長の専決事項)

第13条 次の事項は、森づくり推進課長の専決とする。

(1) 町有林及び林道の管理に関すること。

(2) 公有林入山許可等に関すること。

(3) 森林病害虫の駆除及び防除に関すること。

(4) 鳥獣捕獲の許可に関すること。

(5) 新炭林許可に関すること。

(6) 土木工事監督に関すること。

(建設課長の専決事項)

第14条 次の事項は、建設課長の専決とする。

(1) 町道及び町が管理する河川の使用許可に関すること。

(2) 土木及び建築工事等の監督に関すること。

(3) 設計図面の保管及び整備に関すること。

(4) 工事用資材の検査に関すること。

(5) 土木車両の配車に関すること。

(6) 土木関係臨時雇人夫の作業割当てに関すること。

(上下水道課長の専決事項)

第15条 次の事項は、上下水道課長の専決とする。

(1) 上水道及び簡易水道工事等の監督に関すること。

(2) 上水道及び簡易水道工事用資材の検査に関すること。

(3) 設計図面の保管及び整備に関すること。

(4) 上水道使用料の納入通知書の発行に関すること。

(5) 上水道及び簡易水道等の水質、水量検査に関すること。

(6) 上水道及び簡易水道等の清浄減菌に関すること。

(7) 下水道使用料の納入通知書の発行に関すること。

(専決の移譲)

第16条 課長は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。

(定めのない事項の決裁)

第17条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(合議)

第18条 他の課に関係のある事項は、関係課の合議を経て決裁を受けなければならない。

(代決)

第19条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

(2) 町長及び副町長が共に不在のときは、急施を要するものに限り、総務課長がその事務を代決する。

(3) 課長が不在のときは、係長がその事務を代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第20条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要又は異例と認められるもの

(2) 紛争のあるもの又は将来その原因になると認められるもの

(3) 法令の疑義又は将来先例となると認められるもの

(4) 上司の指示で起案したもの

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美里町事務決裁規程

平成16年11月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成22年3月30日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年7月6日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成30年3月26日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第1号