○町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則

平成26年12月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる町の歳入に係る徴収事務(以下「徴収事務」という。)に従事する職員の身分を証明する証票(以下「証票」という。)の交付及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(証票の交付)

第2条 町長は、徴収事務の公正な執行を確保するため、徴収事務に従事する職員に対し、別表左欄に掲げる徴収事務の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める証票を交付するものとする。

2 別表左欄に掲げる徴収事務に従事する職員のうち、複数の徴収事務に従事する職員については、当該職員が従事する複数の徴収事務に係る保険料その他徴収金の名称を連記した証票を交付するものとする。

(証票の様式)

第3条 前条第1項に規定する証票は、様式第1号のとおりとする。

2 前条第2項に規定する証票は、様式第2号のとおりとする。

(証票の取扱い)

第4条 証票の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、常に証票を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、証票を提示しなければならない。

(2) 証票を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 証票を紛失し、又は損傷したときは、証票再交付願(様式第3号)をもって直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(4) 徴収職員等が当該職務から離れたときは、直ちに証票を返還しなければならない。

(有効期間)

第5条 証票の有効期間は、交付の日から1年以内とする。

(証票の管理)

第6条 徴収事務を所管する課長は、当該徴収事務に係る証票の交付及び返還について、徴収職員証票交付簿(様式第4号)を備え、適正に管理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(美里町後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)

2 美里町後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年美里町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

徴収事務

証票

介護保険料の徴収

徴収職員証(介護保険料)

後期高齢者医療保険料の徴収

徴収職員証(後期高齢者医療保険料)

保育料の徴収

徴収職員証(保育料)

浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金の徴収

徴収職員証(浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金)

農地等災害復旧工事に伴う分担金の徴収

徴収職員証(農地等災害復旧工事に伴う分担金)

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町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則

平成26年12月15日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)