○美里町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 美里町が処理する後期高齢者医療の事務については、法令、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年熊本県後期高齢者医療広域連合条例第26号)及び美里町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料の通知等)

第2条 条例第4条に規定する普通徴収に係る保険料の通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)によるものとし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下この条において「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収に係る保険料の通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第2号)によるものとする。

2 法第110条において準用する介護保険法第138条第1項(法第110条において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額(仮徴収額)変更(中止)通知書(様式第3号)によるものとする。

(保険料の納付)

第3条 条例第4条第1項に規定する納付義務者(以下「納付義務者」という。)が保険料を町長の指定する金融機関又は町の窓口で納付する場合は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第4号)により納付するものとする。

2 町長は、納付義務者が保険料を町の窓口において納付した場合には、後期高齢者医療保険料領収証書(様式第5号)を当該納付義務者に交付するものとする。

3 町長は、納付義務者が口座振替による保険料の納付を申し出た場合は、別に定めるところにより納入者の貯金口座から振替収納するものとする。

(保険料の督促)

第4条 条例第5条第1項の規定による保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第6号)によるものとする。

(還付又は充当の取扱い)

第5条 条例第9条第1項に規定する過誤納金の還付通知又は過誤納金の充当通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書(様式第7号)又は後期高齢者医療保険料過誤納金還付・充当通知書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する過誤納金の還付請求を行う場合は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書(様式第9号)によるものとする。

(滞納処分に関する職務の委任等)

第6条 町長は、保険料その他条例の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を、徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任することができる。

2 前項の規定により職務の委任を受けた職員の身分を示す証票については、町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証する証票に関する規則(平成26年美里町規則第8号)の定めるところによる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式目次

様式第1号 後期高齢者医療保険料納入通知書

様式第2号 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書

様式第3号 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額(仮徴収額)変更(中止)通知書

様式第4号 後期高齢者医療保険料納付書

様式第5号 後期高齢者医療保険料領収証書

様式第6号 後期高齢者医療保険料督促状

様式第7号 後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書

様式第8号 後期高齢者医療保険料過誤納金還付・充当通知書

様式第9号 後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書

様式第10号 後期高齢者医療保険料滞納処分職員証

様式 略

美里町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第13号
平成26年12月15日 規則第8号