○美里町債権管理条例施行規則
平成26年12月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町債権管理条例(平成26年美里町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 町の債権の名称
(2) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 町の債権の金額
(4) 町の債権の根拠法令等
(5) 町の債権の発生原因及び年月日
(6) 履行期限
(7) 利率その他利息に関する事項
(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(9) 履行の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第7条に規定する町の債権の督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、原則として文章により行うものとする。
(督促後の期限)
第4条 条例第9条第1項に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第10条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。
(債権管理審査会の設置)
第6条 町の債権の適正な管理に資するため、美里町債権管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の所掌事務、組織等については、町長が別に定める。
(時効が完成した私債権等の取扱い)
第7条 町の債権を有する課長は、私債権等(時効の援用を要しないで時効により消滅するものを除く。)について時効が完成し、かつ、債務者が特定できないため、又はその所在が明らかでないため、当該私債権等に係る債務の履行の意思の有無を確認することができないときは、当該私債権等の放棄の適否について審査会に付議するものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。