○美里町債権管理条例
平成26年12月15日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の適正な管理に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の債権をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権であり、地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 私債権等 町の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生する私債権及び法第231条の3第1項に規定する債権(公課及び法第240条第4項に規定する債権を除く。)をいう。
2 この条例において「債権管理者」とは、町長をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務(私債権等については、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。)の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(債権管理者の責務)
第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 債権管理者は、町の債権について、債権管理者が定める種類ごとに規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(不納欠損額の見込み)
第6条 債権管理者は、町の債権について、債権管理者が定める種類ごとに不納欠損額見込みを把握するよう努めなければならない。
(督促)
第7条 債権管理者は、町の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(町税及び公課の滞納処分等)
第8条 債権管理者は、町税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の定めるところにより行われなければならない。
(私債権の強制執行等)
第9条 債権管理者は、私債権等に係る督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2各号に掲げる強制執行等の措置を取らなければならない。ただし、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合又は政令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 私債権等の履行期限の繰り上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約等及び免除については、政令の定めるところによる。
(私債権等の放棄)
第10条 債権管理者は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。
(3) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(4) 前条に規定する強制執行等又は政令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(5) 政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
3 債権管理者は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。