○美里町教育委員会研究指定校実施要綱

平成26年4月21日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、美里町立小中学校(以下「町立小中学校」という。)が、研究指定に基づき実践研究を行い、児童・生徒のさらなる学力向上と心の教育の充実を図るとともに、町立小中学校教職員の指導力の向上と教育課題の解決を図り、もって、町立小中学校における教育の一層の振興充実に資することを目的とする。

(研究指定の方法)

第2条 研究指定は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、町立小中学校の中から指定する。

2 教育委員会は、町立小中学校に指定年度をあらかじめ通知するものとし、指定年度については、教育委員会が別に定める。

(交付申請)

第3条 研究指定を受けた町立小中学校(以下「研究指定校」という。)の校長は、年度初めに研究指定校交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 研究指定校研究計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他参考となる資料

(交付決定)

第4条 町長は、交付金の申請があったときは内容を審査し、適当と認めたときは、研究指定校交付金決定通知書(様式第4号)により、交付決定した旨を学校長へ通知するものとする。

(交付金の請求及び支出)

第5条 学校長は、前条の規定により交付金の交付決定を受けたときは、研究指定校交付金請求書(様式第5号)により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(研究指定の期間)

第6条 研究指定の期間は、原則として2年とする。

(研究成果の公開)

第7条 研究指定校の校長は、研究指定の最終年度に研究成果を公開するものとする。

2 研究指定校の校長は、研究成果の公開にあたっては、内容・方法等について教育委員会と協議するものとする。

(研究指定の主題等)

第8条 研究指定の主題は、次の各号の中から研究指定校の校長が選択するものとする。ただし、文部科学省、熊本県教育委員会等からの指定又は委嘱による研究主題がある場合には、あらかじめ教育委員会と協議して研究指定の主題とすることができる。

(1) 学力向上の方策に関する研究

 学習指導要領の内容を踏まえた特色ある教育課程の編成の工夫・改善

 個に応じた指導の一層の充実等、確かな学力の育成を図る教育課程の編成の工夫・改善

 学習意欲の向上や家庭と連携した学習習慣の確立を図る教育課程の編成の工夫・改善

 その他

(2) 心の教育の充実の方策に関する研究

 道徳の時間を中心とした「道徳教育」の充実に向けた取組

 「豊かな体験事業」の発展的取組

 「総合的な学習の時間」の在り方の研究

 その他

(3) 教育委員会が特に指定する研究主題

(4) その他

(研究の実施)

第9条 研究指定校は、教育委員会と密接な連携の下、他の町立小中学校と相互支援体制をとりつつ、必要な助言・指導を求めて研究を実施するものとする。

2 研究指定校は、校長を中心とした校内研究体制を整備し、計画的・継続的に研究を実施するものする。

3 研究指定校は、教育委員会の指導・助言を受けるものとする。

(研究実績報告)

第10条 研究指定校の校長は、年度末に美里町研究指定校実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 研究指定校研究報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) その他参考となる資料

(補則)

第11条 この要綱に定めるほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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美里町教育委員会研究指定校実施要綱

平成26年4月21日 教育委員会告示第1号

(平成26年4月21日施行)