○美里町ごみステーション整備費補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町の環境美化及び清掃業務の円滑化を図るため、ごみステーション整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ごみステーション 町が収集するごみを一時保管する場所(ごみ箱を含む。)をいう。
(2) 処理区域 美里町全域をいう。
(3) 嘱託員 美里町嘱託員・嘱託補設置規則(平成16年美里町規則第5号)に規定する嘱託員をいう。
(補助交付対象)
第3条 町は、処理区域内において、ごみステーションを整備しようとする嘱託員に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 整備する場所は、処理区域内とし嘱託員が管理する場所でなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、借地上に設置するごみステーションで、その整備について当該借地に係る賃貸人等の承諾が得られないものについては、補助金を交付しない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、整備費の2分の1(用地費を除く。)とする。ただし、ごみステーション1箇所につき3万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする嘱託員は、ごみステーション整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長提出しなければならない。
(1) 整備場所の見取図
(2) 整備しようとするごみステーションに配置するごみ箱の図面、様、見積書等
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第7条 嘱託員は、事業が完了したときは、ごみステーション整備費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告書を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、嘱託員の請求により速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。