○美里町嘱託員・嘱託補設置規則

平成16年11月1日

規則第5号

(設置)

第1条 町民の福祉を増進し、町政の円滑なる運営を図るため本町に嘱託員及び嘱託補を置く。

(定数)

第2条 嘱託員の定数は、20名とする。

2 嘱託補は、原則として嘱託員の属する行政区域以外の行政区域に1名とする。

(委嘱)

第3条 嘱託員は、行政区内住民のなかから推薦された代表者から推薦を受けた者を町長が委嘱する。

2 嘱託補は、行政区内住民のなかから推薦された代表者のうち嘱託員として推薦を受けた者以外の者を町長が委嘱する。

3 前2項の規定にかかわらず嘱託員及び嘱託補の推薦がないときは、町長は適当と認める者に委嘱することができる。

(取扱事務)

第4条 嘱託員及び嘱託補共通の取扱事務は、行政事務の補助事務でおおむね次のとおりとする。

(1) 区域内居住者の把握に関すること。

(2) 町からの通知の伝達、その他広報に関すること。

(3) 風水害、その他災害情報収集、報告の資料提供に関すること。

(4) 公正な民意をとりまとめ町長に伝達すること。

(5) 各種調査に関すること。

(6) その他町長において必要と認める事項の処理に関すること。

2 嘱託員は前項の取扱事務のほか、次の各号に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 行政情報を嘱託区域内嘱託補へ周知すること。

(2) 嘱託区域内嘱託補への行政文書等の伝達に関すること。

(任期)

第5条 嘱託員及び嘱託補の任期は、2年とする。

2 任期中退任した場合は、後任者は前任者の残任期間とする。

3 任期満了により退任する場合は、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

(報償)

第6条 町長は、嘱託員及び嘱託補に報償として予算の範囲内で定める額を支給する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に嘱託員の職にある者は、この規則により委嘱された嘱託員とみなす。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

美里町嘱託員・嘱託補設置規則

平成16年11月1日 規則第5号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第8号
令和4年3月22日 規則第5号