○美里町地域おこし協力隊活動助成金交付要項
平成25年8月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要項は、美里町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年美里町告示第35号。以下「設置要綱」という。)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費に対する助成金(報償費を除く。以下「活動助成金」という。)の交付に関し、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第2条 町長は、隊員の活動として適当と認める場合に、活動助成金を交付するものとする。
(助成金の額等)
第3条 活動助成金の対象経費及び額等は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(交付申請)
第4条 隊員が活動助成金の交付を受けようとするときは、地域おこし協力隊活動助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容の審査等を行い、活動助成金の交付の適否を決定し隊員にその結果を通知するものとする。
2 町長は、活動助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(活動報告書等の提出)
第6条 隊員は、設置要綱第5条第6項に規定する活動報告書を提出するときに、地域おこし協力隊活動助成金請求書(以下「請求書」という。)及び必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(支払い)
第7条 町長は、前条の規定による報告が正当であると認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、助成金の一部を概算払いすることができる。
(精算)
第8条 活動助成金の交付を受けた隊員は、既に概算払いを受けた活動助成金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第6号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。