○美里町公用車の一括管理に関する要綱

平成25年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町自動車使用管理規程(平成16年美里町訓令第1号)に定めるもののほか、公用車の一括管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共用車両 公用車の効率的、かつ、経済的な運用を図るため、中央庁舎及び砥用庁舎(以下「各庁舎」という。)において全庁的に共用する自動車をいう。

(2) 休日 美里町の休日を定める条例(平成16年美里町条例第2号)に規定する町の休日をいう。

(管理)

第3条 各庁舎の共用車両の管理者(以下「庁舎管理者」という。)は次に揚げる者とする。

(1) 中央庁舎 総務課長

(2) 砥用庁舎 美しい里創生課長

2 庁舎管理者は、各庁舎において共用車両に関する次の業務を行うものとする。

(1) 車両の鍵の管理に関すること。

(2) 車両の維持管理に関すること。

(3) 運行管理に関すること。

(4) 運転日誌の取りまとめに関すること。

3 総務課長は共用車両の管理の総括を行い、共用車両に関する次の業務を行うものとする。

(1) 車両の維持管理のための予算の管理及び執行に関すること。

(2) 車両の更新及び自動車検査に関すること。

(3) 運行状況の把握に関すること。

(休日及び夜間の鍵の保管)

第4条 休日及び夜間に共用車両を使用する場合は、庁舎管理者が指示した者が鍵を保管するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美里町公用車の一括管理に関する要綱

平成25年3月29日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第1号