○美里町自動車使用管理規程

平成16年11月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町公用自動車(以下「自動車」という。)の使用及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 美里町職員で自動車の使用を許可された者をいう。

(2) 運転手 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による運転免許を取得した者で、自らが自動車の運転をする使用者、又は使用者から自動車の運転を命ぜられたものをいう。

(3) 共用車両 全庁的に共用する自動車をいう。

(4) 専用車両 共用車両以外の自動車をいう。

(5) 所管課長 専用車両については当該自動車を管理する部署の長をいい、共用車両については中央庁舎おいては総務課長を、砥用庁舎においては美しい里創生課長をいう。

(使用又は運転の制限)

第3条 自動車の使用は、自動車を使用しなければ、用務達成ができない公務に限るものとする。

2 自動車の運転手でなければ、これを運転することができない。ただし、特別の事情により町長の許可を得たものはこの限りでない。

(使用の許可)

第4条 専用車両を使用しようとする者は、主管課長を経て、所管課長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、使用日の前日までに受けなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

3 共用車両を使用しようとする者は、総務課長が定める共用車両予約簿によりあらかじめ共用車両の使用の申請をして、総務課長の許可を受けなければならない。

4 前項の許可は、共用車両予約簿への登録が完了したときに行われたものとする。

(許可の代決)

第5条 所管課長が不在の場合における前条第1項の許可は、所管係長がこれを代決することができる。

(自動車の所管)

第6条 自動車の所管は、町長が別に定める。

(自動車の把握)

第7条 所管課長は、運転日誌を備えなければならない。

(使用者の厳守事項)

第8条 自動車の使用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 定員以外の乗車をしないこと。

(2) 用務を終えたときは、その旨を直ちに所管課長に届けること。

(運転手の厳守事項)

第9条 運転手は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 道路交通法及びその他関係法令を遵守し、事故防止に努めること。

(2) 最短距離を選び、物資の節約に努めること。

(3) 常に自動車の整備及び運行前・後の点検、法令に基づく点検を怠らず、その取扱いについて細心の注意を払うこと。

(4) 運転中事故を起したときは、直ちに所管課長に報告すること。

(5) 毎日、運転日誌に所定の事項を記入し、その翌日までに所管課長に提出する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美里町自動車使用管理規程

平成16年11月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成22年3月30日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第1号