○美里町技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年6月17日

規則第14号

(技能労務職員の給与の額の特例)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、美里町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年美里町規則第42号。以下「給与規則」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年美里町規則第11号)附則第5項に規定する給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。

職務の級

割合

2級以下

100分の2

3級

100分の2.5

4級以上

100分の3

2 特例期間においては、給与規則第6条の規定により支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずるものとする。

(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の3を乗じて得た額

(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の3を乗じて得た額

(勤務1時間当たりの給与の額)

第2条 特例期間における勤務1時間当たりの給与の額は、美里町長等の給与及び美里町一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年美里町条例第23号)第3条第3項の規定により算出した額とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第3条 特例期間における給与の減額及び休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(端数計算)

第4条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

美里町技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年6月17日 規則第14号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月17日 規則第14号