○美里町東部地区交流室条例施行規則

平成24年9月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町東部地区交流室条例(平成24年美里町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 美里町東部地区交流室の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(目的外使用の禁止)

第4条 利用者は、利用の許可を受けた施設を利用目的以外に使用してはならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

美里町東部地区交流室条例施行規則

平成24年9月13日 規則第13号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年9月13日 規則第13号