○美里町東部地区交流室条例

平成24年9月10日

条例第15号

(設置)

第1条 都市と地域間の交流を促進し、併せて町民の健康と福祉の増進を図るため、地区交流室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区交流室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美里町東部地区交流室

(2) 位置 美里町畝野632番地4

(管理)

第3条 美里町東部地区交流室(以下「交流室」という。)は、常に良好な状態において管理し、効率的に運用しなければならない。

(利用者の範囲)

第4条 交流室の利用者(以下「利用者」という。)は、町民及び美里町東部地区活性化施設の来館者とする。ただし、町長が認める者は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 交流室を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、交流室の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流室の利用を許可しない。

(1) その利用が交流室の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流室の管理上支障があるとき。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、交流室を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取り消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流室の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流室の管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(入場の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、交流室への入場を拒否し、又は交流室からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、交流室の利用が終わったときは、交流室の施設又は設備を速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取り消しの処分を受けたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により交流室の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 交流室の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美里町個人情報保護法施行条例(令和5年美里町条例第1号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、交流室の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

美里町東部地区交流室条例

平成24年9月10日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)