○美里町議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
平成25年6月7日
条例第24号
(議会の議員の議員報酬の額の特例)
第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬月額の支給に当たっては、美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美里町条例第35号。以下「議会議員報酬条例」という。)第2条第1項の規定により支給される議員報酬月額から、議員報酬月額に、100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。
2 特例期間においては、議会の議長、副議長及び議員に対する期末手当の支給に当たっては、議会議員報酬条例第2条の2の規定により支給される期末手当の額から、期末手当の額に、100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。
(端数計算)
第2条 この条例の規定により議員報酬又は期末手当の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。