○美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年11月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 319,900円
副議長 月額 264,800円
議員 月額 248,200円
2 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(期末手当)
第2条の2 期末手当は、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第16条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の162.5」とする。ただし、給与条例第16条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、規則で定める。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(支給方法)
第4条 議員報酬、旅費及び期末手当の支給方法は、町の一般職の職員の例による。ただし、美里町議会議員の議員報酬の支給定日は、別に規則で定めるものとする。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第19号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の2の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月15日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第2条の2の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、155分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月12日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月11日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月16日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和7年1月17日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。