○美里町長等の給与及び美里町一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月7日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与減額支給措置及び地方交付税の削減による町財政への影響等を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(平成16年美里町条例第37号。以下「町長等給与条例」という。)美里町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成16年美里町条例第39号。以下「教育長給与条例」という。)及び美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「一般職給与条例」という。)に基づいて支給する給与の額を減ずるため、給与の特例を定めるものとする。

(町長等の給与の額の特例)

第2条 特例期間においては、町長、副町長及び教育長に対する給料月額の支給に当たっては、町長等給与条例第2条及び教育長給与条例第2条第2項の規定により支給される給料月額から、給料月額に、100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。

2 特例期間においては、町長、副町長及び教育長に対する期末手当の支給に当たっては、町長等給与条例第5条及び教育長給与条例第5条第2項の規定により支給される期末手当の額から、期末手当の額に、100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。

(一般職の職員の給与の額の特例)

第3条 特例期間においては、一般職給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美里町条例第25号)附則第7条に規定する給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。

職務の級

割合

2級以下

100分の2

3級

100分の2.5

4級以上

100分の3

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずるものとする。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の3を乗じて得た額

(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の3を乗じて得た額

(4) 一般職給与条例第19条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第19条第2項又は第3項 前項及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第19条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 一般職給与条例第19条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第10条から第12条まで又は第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及び美里町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年美里町条例第41号)第2条第2号に規定する税務手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(美里町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、美里町職員の育児休業等に関する条例(平成16年美里町条例第33号)第20条の規定の適用については、同条中「同条例第14条」とあるのは、「美里町長等の給与及び美里町一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年美里町条例第23号)第3条第3項」とする。

(美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美里町条例第32号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第14条」とあるのは、「美里町長等の給与及び美里町一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年美里町条例第23号)第3条第3項」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

美里町長等の給与及び美里町一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月7日 条例第23号

(平成25年7月1日施行)