○美里町教育委員会教育長の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

平成16年11月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、美里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間及びその他の勤務条件に関し定めるものとする。

(勤務時間及びその他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件は、町の一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(給料月額の特例措置)

2 平成21年3月1日から同月31日までの間における給料月額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額からその額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成18年3月13日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第2号)

この条例は、平成21年3月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第21号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の給料、通勤手当、期末手当及び旅費の支給については、なお従前の例による。

(平成28年2月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美里町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例による改正前の美里町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美里町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例による改正前の美里町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

美里町教育委員会教育長の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

平成16年11月1日 条例第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 条例第39号
平成18年3月13日 条例第24号
平成19年3月15日 条例第10号
平成21年2月27日 条例第2号
平成23年12月14日 条例第21号
平成26年12月15日 条例第27号
平成27年3月13日 条例第8号
平成28年2月1日 条例第3号