○美里町家庭用浄水器設置費補助金交付要綱

平成23年12月2日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、汚染が確認された飲用水を浄化するために浄水器を設置する者に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助することにより安全な飲用水を確保し、もって町民の健康保持の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定物質等 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の規定による一般細菌、大腸菌、素及びその他の化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、臭素酸、マンガン及びその化合物、pH値、味、臭気、色度、濁度その他町長が必要と認める物質等をいう。

(2) 飲用水 日常生活において人の飲用に供される地下水等をいう。

(3) 浄水器 指定物質により汚染された飲用水を省令の表下欄に掲げる基準(以下「水質基準」という。)に適合する水質に浄化することが可能な家庭用浄水器をいう。

(4) 多世帯住宅 一の住宅において生計を別にする世帯が複数居住し、かつ、それぞれの世帯で個別の厨房を有している住宅をいう。

(5) 組合 2戸以上で共同利用により、飲用井戸を利用している者をいう。

(6) 地区 行政区単位をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、美里町簡易水道給水条例(平成16年条例第143号)別表給水区域欄に掲げる区域(以下「給水区域」という。)を除く町内全域とする。ただし、給水区域内であっても、水道事業、簡易水道事業又は飲用水供給施設事業による水道施設その他これらに類する水道施設(以下「上水道等」という。)の配水管が布設されていない地域は、補助対象地域とみなす。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、地区若しくは組合又は補助対象地域内に居住し、一般家庭において飲用水を使用している個人であり、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき記録又は登録されている者であって、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 飲用水中の指定物質等が省令で定める水質基準を超過していること。

(2) 第2条第3号に規定する浄水器を購入し、設置すること。

(3) 市町村民税を滞納してないこと。

2 前条ただし書の規定により補助金の交付を受ける者については、上水道等の配水管が布設されたときは、遅滞なくこれに接続することを補助金の交付条件とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、浄水器の購入及び設置に要した費用の90%に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は40万円のうち、いずれか低い額とする。ただし、別表に掲げる地区が行う整備事業に係わる補助金の額は、整備事業に要した費用の範囲内とし、事業は1回限りとする。

(浄水器の補助台数)

第6条 浄水器の補助台数は、住宅1戸あたり1台を限度とする。ただし、地区若しくは組合が設置する場合、又は多世帯住宅等、生活形態が明らかに分離されていると町長が認めるときは、この限りでない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は家庭用浄水器設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、行政機関が実施した地下水の水質検査において、指定物資等が水質基準を超過していることが確認されている場合は、提出を要しないものとする。

(1) 住民票の写し(外国人登録法に基づき登録されている者にあっては、その住所を証する書類の写し)

(2) 飲用水に係る計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けた計量証明事業者が交付したもの(以下「水質検査結果書」という。)に限る。)の写し

(3) 業者との浄水器設置等に係る確約書

(4) 浄水器の除去性能を証明できる書類

(5) 浄水器の購入設置又は整備事業に係る見積書の写し

(6) 市町村民税納税証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、家庭用浄水器設置費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定の内容を変更するときは、家庭用浄水器設置費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定よる変更の承認をしたときは、家庭用浄水器設置費補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、浄水器の設置完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、家庭用浄水器設置費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる水質検査結果書の写しについては、第15条の規定により指定を受けた取扱業者から除去器を購入した場合には、提出を要しないものとする。

(1) 家庭用浄水器を設置したことを証する写真

(2) 家庭用浄水器の購入設置又は整備事業に係る領収書の写し

(3) 家庭用浄水器設置後の水質検査結果書の写し(町の指定を受けた業者から購入した場合は、提出を要しない。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、家庭用浄水器設置費補助金確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた補助決定者は、家庭用浄水器設置費補助金交付請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第14条 町長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は変更承認を受けたと認めるときは、その決定若しくは承認を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(取扱業者の指定等)

第15条 町長は、次に掲げる要件を備えている者を浄水器の取扱業者として指定するものとする。

(1) 補助事業の趣旨を良く理解し、本町に協力できること。

(2) 第2条第3号に規定する浄水器を取り扱っていること。この場合において、浄水器の水質浄化性能の実証実績が少ない場合には、町長が指定する地下水等でその性能を証明できること。

(3) 自らの責任において浄水器を設置し、かつ、アフターサービスができること。

(4) 法人税及び法人町民税の滞納がないこと。

2 取扱業者の指定を受けようとする者は、家庭用浄水器取扱業者指定申請書(様式第8号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、家庭用浄水器取扱業者指定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(取扱業者の指定の取消し)

第16条 町長は、前条の規定により、指定を受けた取扱業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により取扱業者の指定を受けたとき。

(2) 前条第1項に規定する取扱業者の指定の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他浄水器の販売等に関して不正な行為があったとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(美里町硝酸性窒素及びヒ素除去器設置補助金交付要綱の廃止)

2 美里町硝酸性窒素及びヒ素除去器設置補助金交付要綱(平成16年告示第45号)は、廃止する。

(平成27年8月20日告示第15号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

地区名

下中郡地区

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

美里町家庭用浄水器設置費補助金交付要綱

平成23年12月2日 告示第18号

(平成27年9月1日施行)