○美里町簡易水道給水条例
平成16年11月1日
条例第143号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第20条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第21条―第30条)
第5章 管理(第31条―第34条)
第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)
第7章 補則(第37条)
第8章 罰則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、美里町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「一般用」とは、一般家庭において使用するものをいう。
(3) 「営業用」とは、料理店、飲食店、娯楽場又は会社、工場等のほか、畜産専用及び多頭飼育を目的とする畜産に、おおむね60立方メートル以上使用するものをいう。
(4) 「業務用」とは、官公署、学校及び公共的団体、組合等において使用するものをいう。
(5) 「一時使用」とは、工事の施工その他の用途に臨時に使用するものをいう。
(6) 「定例日」とは、料金算定の基準日として、町長があらかじめ定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓装置 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、増設し、改造し、又は撤去しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(構造及び材質)
第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合しているものでなければならない。
(工事の施行)
第7条 給水装置(宅内給水装置を除く。)の新設、増設、改造及び撤去の設計及び工事は、町長が施工する。ただし、町長が指定する者が施工することができる。
2 前項ただし書の規定により、工事を施行しようとする者は、あらかじめ町長に申請し指定を受けなければならない。また、その者が工事を行う場合は、その施工前に町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事竣工後に町長の竣工検査を受けなければならない。
(工事費の負担)
第8条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、増設し、改造し、又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要であると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施工する給水装置工事の工事費(宅内給水工事を除く。)は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の経費を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額(宅内給水工事費を除く。)を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認める工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、町はその責任を負わない。
(給水の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するもの
(2) 給水装置を共用するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、町長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の廃止、変更、休止等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道を廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に使用するとき。
(4) 水道の使用を休止するとき、及び開栓するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有者及び使用者に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第18条 消火栓は、防災活動又は消防の演習のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町の職員の立会いを受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを徴収しない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置等の検査の請求)
第20条 町長は、給水装置、供給する水の水質又は水道メーターについて、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払い義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
2 共用給水装置を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、次の表により算出した基本料金と超過料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 給水装置
料金 用途 | 基本料金1箇月につき | 超過料金 | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
一般用 | 10立方メートルまで | 1,980円 | 1立方メートルにつき | 198円 |
営業用 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
業務用 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
共用栓 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
一時使用 | 〃 | 3,300円 | 〃 | 330円 |
(2) 消火栓は、無料とする。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(水量の認定)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があるとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月分として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。
(一時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を終わったときに精算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、当該月の使用に係る料金を翌月の末日(当該月の翌月が12月の場合は、25日とする。以下「納期限」という。)までに納付しなければならない。ただし、納期限が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日等」と総称する。)に当たる場合は、その翌日を納期限とする。
(加入金)
第28条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以上この条において同じ。)をする者から、次の表に定めるところにより申込みの際、水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし改造する場合の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
給水管口径 | 金額 |
13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 90,000円 |
25ミリメートル | 140,000円 |
30ミリメートル | 200,000円 |
40ミリメートル | 270,000円 |
1 40ミリメートルを超える場合は、町長が定める。 2 「一時使用」の場合は、免除する。 |
(手数料)
第29条 手数料は、次に掲げる区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認める申込者からは、申込み後徴収することができる。
検査手数料
(1) 竣工検査手数料 1件につき1,000円
(2) 材料検査手数料 1件につき500円
(3) 開栓手数料 1件につき3,000円
特別の検査を行うときは、その実費を徴収することができる。
指定申請手数料 指定給水装置工事事業者の指定申請手数料 1件につき10,000円
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、加入金等の減免)
第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、その条例によって納付しなければならない料金、加入金その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(転売等の禁止)
第31条 水道の使用者は、町長が必要と認めるもののほか、給水を他に転売し、又は理由なく分与してはならない。
(給水装置の検査等)
第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水の停止)
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 使用者が、料金、加入金その他この条例により負担すべき費用を3箇月以上滞納したとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第35条 水道事業管理者は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、同法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料に処することができる。
(1) 料金の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者
(2) 職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げた者
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は水道を使用した者
(4) 給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 給水を乱用し、又は他に販売した者
(6) 止水栓又は制水弁を許可なく開閉した者
(7) 消防用のほか、町長に届け出ないで消火栓を使用した者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 町長は、詐欺その他の不正の行為によって料金を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日が同月30日後である簡易水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、この条例による改正後の美里町簡易水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成26年12月15日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成27年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日が同月30日後である簡易水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、この条例による改正後の美里町簡易水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成30年12月13日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日条例第9号)抄
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日ごである簡易水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、この条例による改正後の美里町簡易水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和5年12月11日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。