○美里町暴力団排除条例施行規則

平成24年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、美里町暴力団排除条例(平成23年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 条例第10条の規定は、次に掲げる契約以外の契約について準用する。

(2) 前号に掲げる契約のほか、契約の申し込みを受けたときに正当な理由がなければこれを拒むことができないもの

(誓約書)

第3条 条例第10条第5項の誓約書は、別記様式によるものとする。

(誓約書提出の例外)

第4条 条例第10条第5項ただし書に規定する規則において定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 別に町長が定めるところにより、入札参加者資格審査申請又は小規模工事等契約希望者登録をしている場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、誓約書の提出が必要ない場合として特に町長が認めたとき。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の規定は、平成25年4月1日から施行する。

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美里町暴力団排除条例施行規則

平成24年3月30日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
平成24年3月30日 規則第3号