○美里町暴力団排除条例
平成23年12月14日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員の不当な行為が町民生活及び経済社会に多大な悪影響を及ぼしていることに鑑み、美里町からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保及び経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条及び次条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。
ア 法人で、その役員又は使用人(雇用関係において労務に服する者(単にその外形を有するのみである者を含む。)であって、業務又は事業の一部又は全部を執行する権限を有すると認められるもの(役員を除く。)をいう。以下この号において「使用人」という。)のうちに暴力団員のあるもの。
イ 個人で、使用人のうちに暴力団員のあるもの。
(4) 町民等 町民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、町、町民等、法第32条の3第1項の規定により熊本県公安委員会から熊本県暴力追放運動推進センターとして指定された者(第6条において「暴力追放センター」という。)等が相互に連携し、及び協働して行われなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
2 町民は、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民は、暴力団員の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、町に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第6条 町は、町民等、暴力追放センターその他関係者と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。
(町民等及び町民等が組織する団体に対する支援)
第7条 町は、町民等及び町民等が組織する団体が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携し、及び協働して取り組むことができるよう、これらのものに対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除について理解を深めることができるよう、暴力団の排除に関する社会的気運を醸成するための集会を開催するなど広報及び啓発を行うものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第9条 町は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
3 町が発注する建設工事等を施工するための下請契約を締結した者(以下この条において「下請負人」という。)は、当該下請契約の全部若しくは一部を請け負わせる契約及び資材納入等契約を暴力団員又は暴力団密接関係者との間で締結してはならない。
4 町が発注する建設工事等を施工するための資材納入等契約を締結した者(次項において「資材納入等契約者」という。)は、当該資材納入等契約の全部若しくは一部を請け負わせる契約を暴力団員又は暴力団密接関係者との間で締結してはならない。
6 町及び元請負人等は、前項の規定により提出を受けた誓約書を、当該誓約書に係る契約締結の日から5年間保管しなければならない。
7 元請負人等は、自ら契約を締結した下請契約若しくは資材納入等契約の相手方が暴力団員若しくは暴力団密接関係者であることを知ったとき、又は自ら締結した下請契約若しくは資材納入等契約に関し暴力団員若しくは暴力団密接関係者から不当要求若しくは妨害を受けたときは、速やかに町に報告しなければならない。
第11条 町は、前条の規定の施行に必要な限度において、元請負人等に対し、その業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
(町が設置した公の施設の使用の不承認等)
第12条 町長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、町が設置した公の施設が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該公の施設の使用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。
(少年に対する教育等のための措置)
第13条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)に限る。)において、その生徒又は学生が暴力団の悪影響を認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員の不当な行為による被害を受けないようにするための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、少年の育成に携わる者に対し、暴力団に関する知識を有する職員の派遣、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。