○美里町ふるさと応援基金条例施行規則
平成20年11月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町ふるさと応援基金条例(平成20年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附者への感謝状等)
第3条 町長は、寄附者に対して感謝状等を贈ることができるものとする。
2 町長は、寄附額に応じた謝礼の品を贈呈するものとする。ただし、美里町に住所を有する寄附者には、贈呈しないものとする。
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附をしようとする者は、条例第1条の目的を達成するために町長が別に定める事業の中から、自らの寄附金の希望使途をあらかじめ指定することができる。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援寄附金台帳を整備する。
2 町長は、寄附金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(その他)
第6条 規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月25日規則第10号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。