○美里町ふるさと応援基金条例

平成20年9月11日

条例第21号

(設置)

第1条 美里町を愛し、応援しようとする者から広く寄附金を募り、これを財源として、多様な人々の参加とその温かい思いを具体化することにより、個性と活力に満ちたふるさとづくりに資するため、美里町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として行う事業は、美里町振興計画の基本計画に掲げる事業、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業及びその他町長が認める事業とする。

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、前条に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がない寄附金については、町長が事業の指定を行うものとする。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、寄附金及び一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、第3条の規定による使途指定に基づき、当該指定事業を行う場合に、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 町長は、この基金の運用状況等について、随時公表するものとする。

(寄附者への報告)

第10条 町長は、第8条に規定する基金の処分を行った場合は、寄附者に当該基金の事業への充当結果を報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町ふるさと応援基金条例

平成20年9月11日 条例第21号

(令和4年3月11日施行)