○美里町長等の給与及び美里町一般職の職員の給与の特例に関する条例
平成21年3月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から平成22年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)において、美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(平成16年条例第37号。以下「町長等給与条例」という。)、美里町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成16年条例第39号。以下「教育長給与条例」という。)、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第40号。以下「職員給与条例」という。)その他の給与に関する条例に基づいて支給する給与の額を減ずるため、給与の特例を定めるものとする。
(町長及び副町長の給与の額の特例)
第2条 特例期間における町長及び副町長の給料月額は、町長等給与条例第2条の規定にかかわらず、町長等給与条例別表第1に定める額からその額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に定める額とする。
(教育長の給与の額の特例)
第3条 特例期間における教育長の給料月額は、教育長給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額からその額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同項に定める額とする。
(1) 別表第1の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級及び2級のもの 100分の1
(2) 別表第1の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上のもの 100分の1.76
2 前項の規定は、特例期間における給料表適用職員に係る給料の調整額、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当その他の手当で給料月額をその算出の基礎とするものについては、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(第2条の規定の適用の特例)
2 平成22年1月1日から同月31日までの間における町長等給与条例第2条の規定により支給される町長及び副町長の給料月額に関する第2条の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、町長にあっては「100分の15」と、副町長にあっては「100分の10」とする。
附則(平成21年11月27日条例第33号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第34号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。