○美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例
平成16年11月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料、諸手当及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の額)
第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。給料の額は、別表による。
(旅費)
第3条 町長等が、公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、規則で定める。
3 前項に定めるもののほか、町長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(外国旅費)
第4条 外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)に旅行する場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて、別に町長が定める。
(通勤手当及び期末手当の額等)
第5条 町長等の通勤手当及び期末手当の額は、町の一般職の職員に準じ支給する。この場合において、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「給与条例」という。)第16条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の162.5」とする。ただし、給与条例第16条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(給料等の支給方法)
第6条 町長等の給料及び期末手当の支給方法は、町の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第27号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第31号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(平成21年2月27日条例第1号)
この条例は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第20号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の給料、通勤手当、期末手当及び旅費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月15日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月11日条例第23号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、155分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月12日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月11日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月16日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月17日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第2条関係)
区分 | 月額 |
町長 | 800,800円 |
副町長 | 600,300円 |
教育長 | 552,500円 |