○美里町立小中学校事務の共同実施規程
平成20年6月2日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町立小中学校管理規則(平成16年教委規則第7号)第29条の2第6項の規定に基づき、共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等について必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 学校事務の共同実施は、次に掲げる業務を行う。
(1) 扶養手当の認定等に関すること。
(2) 住居手当の認定等に関すること。
(3) 通勤手当の認定等に関すること。
(4) 単身赴任手当の認定等に関すること。
(5) 児童手当の認定等に関すること。
(6) 子ども手当の認定等に関すること。
(7) 給与支給確認その他給与事務に関すること。
(8) 旅費請求等に関すること。
(9) 事務職員の研修に関すること。
(10) その他、別表「標準職務表」のうち共同実施が適当であると認めた業務
(学校事務の共同実施の勤務)
第3条 学校事務の共同実施の勤務は、教育委員会と協議のうえ実施回数を決定するものとする。なお、勤務日数は、原則として月2日程度とする。ただし、必要に応じ教育長の承認を得て実施回数を変更することができる。
2 拠点校においては、学校事務の共同実施の円滑な運営を図るため、職務担当制により学校事務の共同実施の役割分担を行う。
(業務計画の作成及び服務等)
第4条 共同実施主任は、拠点校において処理する業務について十分協議のうえ、年度初めに業務の年間計画書及び月間計画表を作成し、拠点校の校長及び教育委員会に提出するものとする。
2 学校事務の共同実施を行う日の通知及び出張依頼は、業務月間計画表により教育長が当該学校長に対し行うものとする。ただし、教育長の許可を得た日程については、共同実施主任及び拠点校の校長名で通知することができる。
3 当該学校長は、教育長からの出張依頼に基づき、事務職員に拠点校への出張を命ずるものとする。
4 学校事務の共同実施を行う事務職員は、他校の職員の個人情報を扱うこととなるため、守秘義務を遵守するとともに、拠点校における公文書及び個人情報の適切な取り扱いに努めなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか学校事務の共同実施及び運営に関することについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月30日教委告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年6月25日から適用する。
附則(平成26年3月24日教委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)「標準職務表」
分類 | 標準的職務 |
1 /運営/統括/調整/ | (1) 職員会議や企画委員会等を通じた学校運営への参画 (2) 事務処理全般に関する指導助言 (3) 渉外に関すること。 (4) 事務部の組織運営に関すること。 (5) 拠点校に関すること。 |
2 情報 | (1) 文書管理に関すること。 (2) 情報公開個人情報保護に関すること。 (3) 公印の取り扱いに関すること。 (4) 調査統計に関すること。 |
3 人事 | (1) 人事事務に関すること。 (2) 給与事務に関すること。 (3) 旅費事務に関すること。 (4) 福利厚生に関すること。 |
4 財務 | (1) 予算の編成及び執行に関すること。 (2) 物品及び公金の出納及び保管に関すること。 (3) 補助金、寄付金等の取り扱いに関すること。 (4) 施設及び設備の管理に関すること。 |
5 就学 | (1) 就学援助等に関すること。 (2) 学校納入金の取り扱いに関すること。 |
6 監査 | (1) 監査・検査に関すること。 |
7 その他 | (1) 児童・生徒に関わること及び校務分掌によるその他の学校事務に関すること。 |