○美里町立小中学校管理規則

平成16年11月1日

教委規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運営

第1節 学年、学期及び休業日(第3条―第6条)

第2節 教育活動(第7条―第14条)

第3節 教材の取扱い(第15条・第16条)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第17条―第29条)

第2節 職員の服務(第30条―第37条)

第4章 施設設備等(第38条―第40条)

第5章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、美里町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(学校規程の制定)

第2条 校長は、法令、条例又はこの規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

第2章 運営

第1節 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第3条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月25日まで

第2学期 8月26日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 学校運営上前項の規定により難い場合は、校長は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 学年を通じて10日以内で、校長が指定する日

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て、同項第2号から第6号までの休業日の一部を授業日に変更し、又は同項第3号から第6号までの休業日の期間を変更することができる。ただし、教育委員会が別に定める場合に該当するときは、当該承認を得ることを要しない。

3 第1項第7号の指定を行う場合は、校長は、教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、教育委員会に報告しなければならない。

(振替授業の届出)

第6条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、教育委員会に届け出て、授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第7条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその届出)

第8条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、集団宿泊的行事、対外試合その他の校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事については、実施地が県外にあるとき、又は実施日数が2日を超えるときは、校長は、教育委員会に届け出なければならない。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例な行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施の1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第9条 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、性行不良と認める児童又は生徒があるときは委員会に報告し、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める場合は教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(感染症予防による出席停止)

第10条 校長は、感染症にかかり又はその疑いやおそれのある児童又は生徒がある場合は、その保護者に対し、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、児童又は生徒の出席停止についてその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第11条 職員、児童又は生徒その他学校に関する事故が生じたときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(定例報告)

第12条 校長は、毎月児童又は生徒の異動状況等、次に掲げる事項について、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 児童又は生徒の異動及び出席状況

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(諸表簿)

第13条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿(電子媒体を含む。)を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等綴

(6) 児童生徒の転出・入台帳

(7) 学校経営案

(8) 週学習指導計画案

(9) 視察簿

(10) 保健日誌

(11) 諸会議簿

2 前項第1号第2号及び第3号中例規に属するものは永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。ただし、第8号の表簿は除く。

(全課程修了者の報告)

第14条 校長は、毎学年の終了後、速やかに全課程を修了した児童又は生徒の氏名を、美里町立小中学校就学等に関する規則第19条の通知書により教育委員会に報告しなければならない。

第3節 教材の取扱い

(教材の届出等)

第15条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、教育委員会の承認を得なければならない。

2 学校が教育活動の一環として、継続的、かつ、計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第16条 学校が児童又は生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編制等)

第17条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第18条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第19条 学校に、校長の職務を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評価等)

第20条 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者及び地域住民に説明するものとする。

2 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、教育活動等に反映させるとともに、その結果を公表するものとする。

3 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該小中学校等の児童生徒の保護者その他の当該小中学校等の関係者(当該小中学校等の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 自己評価及び学校関係者評価を行うに当たっては、校長は、小中学校等の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

5 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(教務主任等)

第21条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。

2 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは教務主任を、第5項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第22条 学校においては、保健主事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

3 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事)

第23条 中学校には、生徒指導主事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

3 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第24条 中学校には進路指導主事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。

3 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任等の命免)

第25条 前4条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命免する。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第26条 第21条から第24条までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(その他の主任等)

第27条 学校に、この規則に定める主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(事務主幹等)

第28条 学校に、事務主幹、事務主任、主任事務職員、事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 事務主幹、事務主任及び主任事務職員は、事務職員をもって、これに充てる。

3 事務主幹及び事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 主任事務職員及び事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもってこれに充てる。

6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

(共同実施)

第28条の2 小学校及び中学校で行う事務のうち、別に定める事務(以下「共同実施事務」という。)を共同して実施する。

2 前項に規定する事務の共同実施のための単位(以下「共同実施単位」という。)及び共同実施単位を構成する連携校を別表のとおり定める。

3 共同実施事務を円滑に行うため、共同実施単位ごとに共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、連携校の事務職員のうち事務主幹である者の中から、年度ごとに教育委員会が任命する。ただし、事務主幹がいない場合は、事務主任の中から任命する。

5 共同実施主任は、連携校の事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

6 共同実施主任の在籍校を拠点校とする。

7 共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(技能労務職員)

第29条 学校に、技能労務職員を置くことができる。

2 技能労務職員は、校長の監督を受け、学校の用務等に従事する。

第2節 職員の服務

(勤務時間)

第30条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

2 美里町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等については、別に定める。

(休日の代休日)

第31条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第32条 職員の出張は、校長が命ずる、ただし、校長の4日以上にわたる出張については、教育委員会の承認を得なければならない。

2 校長が海外出張する場合及び職員が引き続き1月以上にわたり出張する場合は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

3 職員は、出張後、速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。ただし、前第1項のただし書の場合にあっては、出張後、速やかに文書をもって教育委員会に復命しなければならない。

(研修)

第33条 教員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所、期間等を具して、あらかじめ校長の承認を得なければならない。

2 校長又は教員が1月以上の研修を受ける場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(休暇)

第34条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている年次有給休暇は校長が与える。ただし、職員の10日以上の休暇及び校長の5日以上の休暇を除く。

(職務専念の義務免除)

第35条 美里町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年美里町教育委員会規則第10号。以下「義務免除規則」という。)中、教育委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第2号に規定するもの並びに第3号及び第5号中、教育委員会が指定するものについては、教育委員会が承認する。

(赴任)

第36条 職員が、採用、転任等を命ぜられたときは、本人への辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して委員会の承認を得なければならない。

2 職員が着任したときは、校長は、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第37条 職員が、退職、転任、休養及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては、校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをしなければならない。

第4章 施設設備等

(施設台帳等)

第38条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第39条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災の計画)

第40条 校長は、毎年度始めに学校の防災計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

第5章 雑則

(姓名又は住所の変更届出)

第41条 職員に姓名又は住所の変更等を生じた場合は、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(寄附の報告)

第42条 校長は、学校に金品等の寄附を受けたときは、速やかに委員会に報告するものとする。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町立小・中学校管理規則(平成13年中央町教育委員会規則第1号)又は砥用町立小中学校管理規則(平成14年砥用町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年12月22日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年2月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第28条の2関係)

共同実施単位

連携校

美里町

美里町立中央小学校

美里町立砥用小学校

美里町立励徳小学校

美里町立中央中学校

美里町立砥用中学校

美里町立小中学校管理規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第7号
平成20年7月30日 教育委員会規則第2号
平成23年12月22日 教育委員会規則第2号
平成25年5月29日 教育委員会規則第5号
平成26年3月24日 教育委員会規則第2号
平成28年8月24日 教育委員会規則第3号
令和2年2月19日 教育委員会規則第1号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和2年9月23日 教育委員会規則第4号
令和3年3月17日 教育委員会規則第5号