○美里町在宅高齢者等緊急通報体制整備事業条例施行規則

平成19年6月18日

規則第21号

(装置の利用申請)

第2条 条例第5条に規定する申請書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 緊急通報装置利用申請書(様式第1号)

(2) 緊急通報協力員承諾書(様式第2号)

(3) 承諾書(様式第3号)

(4) 緊急通報装置登録明細(1)(2)(様式第4号)

(低所得者世帯の要件)

第3条 条例第8条第2項に規定する「低所得者世帯」とは、生活保護世帯、所得税非課税世帯をいう。

(利用の決定及び通知)

第4条 条例第6条の規定に基づき利用の可否を決定した場合は、それぞれ緊急通報装置利用決定通知書(様式第5号)及び緊急通報装置利用却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(負担金の額の決定等)

第5条 町長は、毎年度、利用者に係る世帯全員の前年分の収入総額の調査を行い負担金の額を決定し、緊急通報装置利用負担金決定(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 利用者は、納付書又は口座振込により負担金を支払うものとする。

(変更等の届出)

第6条 利用者は、緊急通報システム利用申込書に記載した事項に変更があったときは、速やかに緊急通報装置変更届兼承諾書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(装置の返却及び一時利用中止)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに緊急通報装置(返却・一時中止)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 緊急通報システムの利用を取り止めようとするとき、又は一時的に利用を中止したいとき。

(利用台帳の整備)

第8条 町長は、装置の利用の状況を明確にするため、緊急通報装置利用台帳(様式第10号)を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 町は、この事業の実施にあたり、民生委員児童委員、医療機関、協力員及び高齢者サービス調整チーム等の関係機関と連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第10条 町長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な装置が確保できるような経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案するものとする。

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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美里町在宅高齢者等緊急通報体制整備事業条例施行規則

平成19年6月18日 規則第21号

(平成23年4月1日施行)