○美里町在宅高齢者等緊急通報体制整備事業条例
平成19年6月13日
条例第28号
美里町在宅老人緊急通報体制等整備事業条例(平成16年美里町条例第102号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を設置することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を行うための緊急通報体制の整備を図り、高齢者の自立した生活の支援とその福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「ひとり暮らし高齢者」とは、同居する家族がなく、常時ひとり暮らしの状態にある高齢者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、美里町とする。
(利用対象者)
第4条 装置の利用対象者は、美里町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) その他、町長が適当であると認めた者
(利用の申請)
第5条 装置の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書を町長に提出するものとする。
(決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその利用の可否を決定し、申請者に対し通知するものとする。
(承諾書の提出)
第7条 前条の規定により決定通知を受けた申請者は、町長に対し承諾書を提出しなければならない。
(装置の設置)
第8条 町長は、申請者から前条の承諾書が提出されたときは、装置の設置を行うものとする。ただし、装置の設置及び撤去に要する費用は、装置の設置を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。
2 電話がない世帯(低所得者世帯に限る。)に装置を設置する場合は、日常生活用具の老人用電話(貸与)との併設もできるものとする。
(負担金)
第9条 利用者は、別表の基準による負担金を支払わなければならない。
(装置の管理)
第10条 利用者は、当該装置の目的に反して使用してはならない。町長は、利用者が目的に反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(変更等届出)
第11条 利用者は、装置利用申請内容に変更等が生じた場合は、速やかに町長に申し出なければならない。
(利用の取消し)
第12条 町長は、利用者が要件を満たさなくなったとき、又は装置の利用が適当でないと認めたときは利用を取り消すことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
在宅高齢者等緊急通報体制整備事業負担金基準額表
総収入金額 | 負担金(月額) | |
1 | 0円~1,200,000円 | 0円 |
2 | 1,200,001円~1,400,000円 | 1,000円 |
3 | 1,400,001円~1,600,000円 | 2,000円 |
4 | 1,600,001円~1,800,000円 | 3,000円 |
5 | 1,800,001円以上 | 4,000円 |
(注) 総収入金額とは、申請者及び世帯全員の前年分の収入総額とする。