○美里町地区集会所建設事業分担金徴収条例施行規則
平成19年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、水力発電施設周辺地域交付金を主な財源として、町が行う地区集会所建設事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において地区集会所とは、次に掲げるものとする。
(1) 町が建設する集会所であって、別に定める地区と利用に関する覚書を交わし、地区において管理運営を行うことが確約された集会所とする。
(2) 集会所を建設する土地は、町所有地若しくは地区所有地であり、町が建設する建築物の耐用年数以上の賃貸借契約を結ぶことが約束された土地とする。
(事業の実施)
第4条 前条の規定により町が事業を実施する場合は、地区とその内容について十分協議を行い、事業内容が決定した場合、その建設に関する設計監理業務及び建設工事を行うものとする。なお、この事業に関しては、構造的な部分のみを事業範囲とし、施設の備品、消耗品等(机、椅子等)は事業対象として認めないものとする。
(事業の財源)
第5条 事業の財源は、水力発電施設周辺地域交付金を主な財源とするが、事業費の総額の2割を別に定める美里町地区集会所建設事業分担金徴収条例により地区から徴収し、この事業の財源とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。