○美里町地区集会所建設事業分担金徴収条例

平成19年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、水力発電施設周辺地域交付金事業により地区集会所を建設する場合において、これに要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者より徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、事業の施行により施設を使用し、利益を受ける団体又は個人から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、地区集会所を建設する事業費総額の2割とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、当該事業を実施する年度内に一時に徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、当該年度内において分割して徴収することができる。

2 町長は、前条の規定による分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の減免及び徴収の延期)

第5条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

美里町地区集会所建設事業分担金徴収条例

平成19年3月15日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月15日 条例第4号
平成21年3月10日 条例第20号