○美里町移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成18年12月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町移動通信用鉄塔施設条例(平成18年条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条第1項の規定により美里町移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用施設」という。)の使用の許可を受けようとする電気通信事業は、移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項について変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、移動通信用施設の使用を許可したときは、移動通信用鉄塔施設使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

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美里町移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成18年12月26日 規則第30号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成18年12月26日 規則第30号