○美里町移動通信用鉄塔施設条例施行規則
平成18年12月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町移動通信用鉄塔施設条例(平成18年条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、移動通信用施設の使用を許可したときは、移動通信用鉄塔施設使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
○美里町移動通信用鉄塔施設条例施行規則
平成18年12月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町移動通信用鉄塔施設条例(平成18年条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、移動通信用施設の使用を許可したときは、移動通信用鉄塔施設使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
平成18年12月26日 規則第30号
(平成19年2月1日施行)
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