○美里町移動通信用鉄塔施設条例

平成18年12月14日

条例第62号

(設置)

第1条 本町における携帯電話等の移動通信が使えない状態を解消し、町民等の情報通信手段の向上を図るため、美里町移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移動通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町大井早移動通信用鉄塔施設

美里町大井早3052番地2

(使用の許可)

第3条 移動通信用施設を使用しようとする電気通信事業者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 移動通信用施設を破損するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、移動通信用施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(使用)

第4条 使用者は、町長が示した事項を遵守し、移動通信用施設を使用しなければならない。

2 町長は、前条の許可を受けた使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限し、又は、その許可を取り消すことができる。

(1) 町長が示した事項に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、移動通信用施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 移動通信用施設の使用料は、無料とする。

(損害の賠償)

第6条 使用者は、移動通信用施設若しくは付属設備を破損し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(維持管理)

第7条 移動通信用施設は、町長がこれを管理する。ただし、移動通信用施設の使用に必要な維持管理は、使用者が責任をもって行うものとする。

2 前項の規定により、移動通信用施設の維持管理を行う場合の必要な経費の負担、その他必要事項については、別に契約でこれを定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

美里町移動通信用鉄塔施設条例

平成18年12月14日 条例第62号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成18年12月14日 条例第62号