○美里町移動通信用鉄塔施設条例
平成18年12月14日
条例第62号
(設置)
第1条 本町における携帯電話等の移動通信が使えない状態を解消し、町民等の情報通信手段の向上を図るため、美里町移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 移動通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町大井早移動通信用鉄塔施設 | 美里町大井早3052番地2 |
(使用の許可)
第3条 移動通信用施設を使用しようとする電気通信事業者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 移動通信用施設を破損するおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、移動通信用施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(使用)
第4条 使用者は、町長が示した事項を遵守し、移動通信用施設を使用しなければならない。
(1) 町長が示した事項に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、移動通信用施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 移動通信用施設の使用料は、無料とする。
(損害の賠償)
第6条 使用者は、移動通信用施設若しくは付属設備を破損し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(維持管理)
第7条 移動通信用施設は、町長がこれを管理する。ただし、移動通信用施設の使用に必要な維持管理は、使用者が責任をもって行うものとする。
2 前項の規定により、移動通信用施設の維持管理を行う場合の必要な経費の負担、その他必要事項については、別に契約でこれを定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。