○美里町情報公開条例施行規則

平成19年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町情報公開条例(平成19年美里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び連絡先

(2) 開示請求する公文書の件名又は内容(開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項)

(3) 請求者の区分

(4) 開示の方法

(5) その他必要な事項

2 条例第6条第1項の規定による開示請求は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条第1項の規定による実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の件名

(2) 開示の日時及び場所

(3) 開示の方法

(4) 公文書の一部を開示しない理由(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をした場合を除く。)

(5) 開示に要する費用の額

2 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 開示請求に係る公文書の一部を不開示とする旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

3 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(開示請求者に対する補正請求)

第4条 条例第12条第1項に規定する補正の要求は、実施機関が口頭又は公文書開示請求補正要求書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期間の延長等の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者の保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示請求に関する意見書の提出について(様式第8号及び様式第8号の2)により行い、意見書の提出は、公文書の開示請求に関する意見書(様式第9号及び様式第9号の2)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による通知は、公文書の開示請求に対する開示決定について(様式第10号)により行うものとする。

(開示を受ける際の留意事項等)

第7条 公文書の閲覧をするものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 実施機関は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は公文書の写しの交付をしないものとする。

(開示の方法)

第8条 条例第15条第3項に規定する実施機関が定める開示の方法は、別表第1のとおりとする。

(公文書の写しの交付部数)

第9条 公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とする。

(費用の額等)

第10条 条例第16条第2項の規定により公文書の写しの交付を受けようとするものが負担しなければならない費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、公文書の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(審査請求人に対する補正命令)

第11条 条例第19条第1項に規定する審査請求があった場合において、当該審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、実施機関が口頭又は審査請求補正命令書(様式第11号)により補正を命ずるものとする。

(審議会への諮問)

第12条 条例第19条第1項に規定する審議会への諮問は、情報公開審査諮問書(様式第12号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第13条 条例第19条第4項の規定による通知は、情報公開諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(参加人の申請手続)

第14条 条例第19条第4項第1号に規定する参加人になろうとする利害関係人は、実施機関に対し、参加人許可申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該利害関係人に対し、書面により通知するものとする。

(意見の陳述の手続)

第15条 審査請求人等は、条例第23条第1項の規定により口頭で意見を述べる機会を付与するよう求めるときは、審議会に対し、口頭による意見陳述申出書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 審議会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会の付与に関する通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 審議会は、審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を付与するときは、当該意見陳述に係る陳述者の数を指定し、前項の通知書にその旨を記載するものとする。

4 審議会は、審査請求人又は参加人が、補佐人とともに意見を陳述することを申し出た場合で、当該申出が相当と認めるときは、これを承認することができる。

(意見書等の閲覧手続)

第16条 審査請求人等は、条例第23条第4項の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審議会に対し、意見書等閲覧申出書(様式第17号)を提出しなければならない。

2 審議会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見書等閲覧申出に関する通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(出資法人の範囲)

第17条 条例第27条第1項に規定する規則で定める法人は、本町が資本金額等の2分の1以上を出資している法人とする。

(運用状況の公表の方法)

第18条 条例第30条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。

(1) 公文書の開示の請求件数

(2) 公文書の開示決定件数

(3) 公文書の不開示決定件数

(4) 審査請求件数

(5) 審査請求の処理状況

(6) 情報提供件数

(7) その他

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美里町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美里町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の美里町在日外国人福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の美里町保育の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の美里町介護給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の美里町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の美里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の美里町身体障害者福祉施行規則、第11条の規定による改正前の美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第8条関係)

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する公文書の写しの種類

文書、図画及び写真

当該文書、図画及び写真の閲覧

当該文書、図画及び写真の写し

フィルム(マイクロフィルムを除く。以下同じ。)録音テープ及び録画テープ

映写機、再生機器等を使用した情報の方法による閲覧

当該フィルム、録音テープ及び録画テープの複製物

磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下同じ。)

当該磁気テープから紙に出力したものの閲覧

当該磁気テープについて閲覧に供したものの写し

磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体について閲覧に供したものの写し

別表第2(第10条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機等(コピー機、輪転機等)により写しを作成する場合

美里町複写機等使用料徴収条例(平成16年美里町条例第55号)で定める使用料の額

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該郵便料に相当する額

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美里町情報公開条例施行規則

平成19年3月30日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第8号