○美里町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町法定外公共物管理条例(平成17年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定よる許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為の種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

行為の種類

申請書

工作物の新築・改築・目的外使用・流水又は敷地の占用

法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)

土木工事

法定外公共物土木工事許可申請書(様式第2号)

産出物の採取

法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第3号)

2 町長は、前項の申請を受理し、許可の決定をしたとき、又は次条の許可事項変更の決定をしたときは、法定外公共物占用等許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 法定外公共物占用等の不許可決定をしたときは、法定外公共物占用等不許可決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(許可事項の変更申請)

第3条 条例第4条第1項後段の規定により、許可の内容を変更しようとする場合は、法定外公共物許可事項変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可期間の更新申請)

第4条 条例第5条第3項の規定による許可期間の継続の申請は、法定外公共物占用等期間更新許可申請書(様式第7号)により行うものとする。

(占用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用等減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第6条 条例第10条第2項の規定による地位の承継の届出は、法定外公共物占用等地位承継届書(様式第9号)により行うものとする。

(工作物等の管理)

第7条 占用者等は、条例第11条の規定による占用等の許可に係る工作物等に異常を認めたとき、又は維持管理の状況について町長が求めたときは、法定外公共物占用等管理届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取り消し等)

第8条 町長は、条例第13条各号のいずれかに該当する場合は、法定外公共物占用等許可の取消し等通知書(様式第11号)により占用者等へ通知するものとする。

(占用等の廃止届)

第9条 条例第15条第1項の規定による届出は、法定外公共物占用等廃止届書(様式第12号)を提出して行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月26日 規則第6号

(平成17年4月26日施行)