○美里町法定外公共物管理条例
平成17年3月18日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町所有の法定外公共物の維持及び管理に関し必要な事項を定めることにより、当該法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 普通河川等 町が所有する土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川、溝渠、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)及びこれらに係る河川管理施設(せき、水門、堤防、護岸、床止め等を含む。)
(2) 認定外道路等 町が所有する土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路及びこれに係る道路管理施設(トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設等を含む。)
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 法定外公共物に土石、竹木等をたい積し、又塵芥、汚物、汚水、毒物その他これらに類するものを投棄又は放流すること。
(2) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又は、その上空若しくは地下を占用し、法定外公共物以外の工作物、構造物等を設置すること。
(2) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する土木行為をすること。
(3) 法定外公共物の施設、構造物、その他の付属物等を改築し、付替え、又はこれらに類する土木行為をすること。
(4) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。
(5) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の期間及び更新)
第5条 前条に規定する法定外公共物の占用等の許可期間は、5年以内とする。ただし、公益の用に供する目的をもっており、長期にわたり工作物を設置することが必要と特に町長が認めた場合は、10年以内とすることができる。
3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、前2項の占用等の許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、当該期間満了する日の30日前までに、町長に対して継続の申請をしなければならない。
(占用料)
第6条 町長は、第4条により法定外公共物の占用等を許可したときは、その占用者等から占用料を徴収する。
2 占用料の額は、美里町道路占用料徴収条例(平成16年11月条例第137号)による。
(占用料の納付)
第7条 占用料は使用を開始する日までにその全額を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、納付すべき期限を別に指定し納付させることができる。
(占用料の不還付)
第8条 すでに納付された占用料は、当該許可の途中で占用を廃止した場合でも還付しない。ただし、町長が公益上の理由その他やむを得ないと認める事由がある場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の免除等)
第9条 町長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が、公益事業のため占用の許可を受けたとき。
(2) その他占用料を徴収することが不適当であると町長が認めたとき。
(権利の譲渡及び承継)
第10条 第4条の許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに設立した法人は、当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から15日以内に、町長に届け出なければならない。
(工作物等の管理等)
第11条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)を常に良好な状態に維持管理し、異常を認めたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 占用者等は、維持管理の状況について、町長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し、報告しなければならない。
(許可工作物等竣工写真等の提出)
第12条 工作物等の設置の許可を受けた者は、当該工作物等が完成したときは、完成したと判断できる写真等を町長に提出しなければならない。
(許可の取り消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は新たに条件を付すことができる。
(1) 占用者等がこの条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 占用者等が不正の手段により占用等の許可を受けたと認められるとき。
(3) 占用者等が占用料を納付しないとき。
(4) 工事又は工作物等が法定外公共物の維持管理に支障を来すおそれがあるとき。
(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第14条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 前条の規定により占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(廃止、原状回復等)
第15条 占用者等は、占用等の許可期間が満了し、若しくは失効したとき、又は占用等を終了及び廃止したときは、その旨を町長に届け出て速やかに当該箇所を原状回復し検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、町長が原状に回復する必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法定外公共物の原状回復を命じ、若しくは既に設置された工作物等を改築させ、若しくは除却させ、又は占用等によって生じる危害を予防するため必要な措置を命じることができる。
(1) 占用等の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をしたとき。
(2) 占用者等が第13条の規定により許可の取り消し等を受けたとき。
(用途の廃止)
第16条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途を廃止する場合は、概ね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合。
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合。
(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合。
(過料)
第17条 次の各号の1に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者。
(3) 第4条第2項の条件に違反した者
(4) 第15条の規定による町長の命令に違反した者。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(1) この条例は、公布の日から施行する。
(3) この条例の施行の際、現に許可をうけている者の当該許可に係る占用料及び占用期間については、当該占用料及び占用期間とする。