○美里町総合運動公園グラウンド施設条例施行規則
平成18年3月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町総合運動公園グラウンド施設条例(平成18年美里町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第3条 総合グラウンドの休場日は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに総合グラウンド施設において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 利用時間を厳守すること。
(5) 利用後は必ず後片付け及び清掃をすること。
(6) 管理者の指示に従うこと。
(7) その他指定管理者が定める事項に違反しないこと。
(目的外使用の禁止)
第5条 利用者は、利用の許可を受けた施設を指定管理者の許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(施設の保全)
第6条 利用者は、総合グラウンドの施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、美里町グラウンド施設条例施行規則(平成16年教委規則第21号)、美里町砥用屋内ゲートボール場管理規則(平成16年教委規則第23号)及び美里町登はん施設管理規則(平成16年教委規則第24号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(美里町グラウンド施設条例施行規則の一部改正)
3 美里町グラウンド施設条例施行規則(平成16年教委規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町砥用屋内ゲートボール場管理規則の廃止)
4 美里町砥用屋内ゲートボール場管理規則(平成16年教委規則第23号)を廃止する。
(美里町登はん施設管理規則の廃止)
5 美里町登はん施設管理規則(平成16年教委規則第24号)を廃止する。
附則(令和3年6月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
施設 | 利用時間 | 休場日 | |
美里町総合運動公園グラウンド施設 | グラウンド | 午前6時から午後10時まで | 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、火曜日) 12月28日から翌年の1月4日まで |
テニスコート | 午前9時から午後10時まで | ||
屋内ゲートボール場 | 午前9時から午後10時まで |