○美里町グラウンド施設条例施行規則
平成16年11月1日
教委規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町グラウンド施設条例(平成16年美里町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 グラウンド施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 グラウンド施設の休場日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間)
第4条 グラウンド施設は、引き続き4日以上利用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めるとき、又はグラウンド施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の利用許可書を入退場のとき又は係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにグラウンド施設において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 利用時間を厳守すること。
(5) 利用後は必ず後片付け及び清掃をすること。
(6) 管理者の指示に従うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(使用料の減免)
第9条 条例第10条の規定により必要があると認める事項は、次のとおりとする。
(1) 町内の青少年を対象とする柔道、剣道、空手等の団体による利用
(2) 町内各行政区主催で区民全体を対象とする行事
(3) 美里町立小中学校及び町内保育園の利用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、グラウンド施設使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、美里町グラウンド施設条例施行規則(平成16年教委規則第21号)、美里町砥用屋内ゲートボール場管理規則(平成16年教委規則第23号)及び美里町登はん施設管理規則(平成16年教委規則第24号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、美里町グラウンド施設条例施行規則(平成18年教委規則第2号)、美里町福祉スポーツセンター条例施行規則(平成16年規則第55号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条、第3条関係)
施設 | 利用時間 | 休場日 | |
美里町町営球技場 | 午前6時から午後10時まで | 12月28日から翌年の1月4日まで | |
美里町町営岩野グラウンド | 午前6時から午後7時まで | 12月28日から翌年の1月4日まで | |
美里町カントリーパーク | 多目的グラウンド | 午前6時から午後7時まで | 12月28日から翌年の1月4日 |
テニスコート | 午前9時から午後10時まで | ||
美里町農山村広場 | 午前6時から午後7時まで | 12月28日から翌年の1月4日まで | |
美里町スポーツセンター | 午前6時から午後10時まで | 12月28日から翌年の1月4日まで |