○美里町生活安全条例施行規則

平成17年9月21日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、美里町生活安全条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(生活安全推進協議会の組織)

第2条 条例第6条に規定する美里町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員15名以内をもって組織する。

2 協議会に会長を置き、会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 生活安全に関する活動を行う団体の代表者

(2) 生活安全に関し専門的な識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町の職員等

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美里町生活安全条例施行規則

平成17年9月21日 規則第11号

(平成17年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
平成17年9月21日 規則第11号